【内閣府(NPO法人の皆さんへ)】(2022年9月1日 ~)「組合等登記令( 昭和 39 年政令第29号 )の一部が改正・施行」に伴う登記手続きの変更について


NPO法人の皆様へ(内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官(共助社会づくり推進担当)

2022年9月1日から「組合等登記令」の一部が改正・施行され、これまでNPO法人の設立の認証等においては、すべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、従たる事務所の所在地における登記が不要となりました。

これを受けて、「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)」の一部を変更しました。手引きのご利用にあたっては、本資料についてもご参照ください。

「特定 非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月 )」の一部変更について(PDF 665KB)

組合等登記令の改正に係るNPO ホームページのQ&Aの修正について(PDF 121KB)

組合等登記令の改正に係る参考文書(PDF 211KB)

詳しくは、下記の内閣府NPOポータルサイトにてご確認ください。

https://www.npo-homepage.go.jp/
(外部リンク)