【NPO法人の皆様へ】忘れていませんか!「特定非営利活動法人の法務局への登記手続き」について

忘れていませんか!特定非営利活動法人の法務局への登記手続きについて

NPO法人の役員の任期は、法律で「2年を超えない範囲で法人の定款で定める」こととなっています。したがって、どのNPO法人でも少なくとも2年に1回は役員の任期が満了します。この際、代表権を有する理事が交替する場合だけでなく、たとえ、再任する場合であっても、「重任という役員変更」が生じることから、法務局への役員変更登記が必要なことに注意する必要があります。

【法務局で役員変更登記をおこなう】

役員の任期が到達するたびに役員変更登記が必要。再任の場合でも「重任」の登記が必要。登記を失念していた場合。さかのぼって登記をおこなうのは面倒で、組合等登記例違反として過料の対象になりうるので、役員任期が到達するたびに忘れずに登記をしてください!

この記事のポイント

毎年総会時に法務局より登記履歴事項全部証明書の取得をして、忘れずに確認することをおすすめします

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(愛称:アシストパーク郡山)
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