【活動支援(NPO法人向け)】(国税庁)電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて
NPO法人の皆様へ情報提供です。
「電子帳簿保存法」は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化を図るものです。
令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」) 」が改正され、令和4年1月1日に施工されました。これにより 、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等ついて見直しがなされ、各税法で紙の保存が義務付けられている帳簿書類を 電磁的記録(子データ)にり保存するに当たっての要件が緩和されました。
また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収請求書・領収契約書等の取引情報 (電子取引データ)については、プリントアウせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。
上記の電子取引データのによる保存電子取引データの取り扱いについては、NPO法第45条Ⅰ③ハ及びNPO法施行規則第20条に定めるところより、法人税施行規則第53条~59 条までの規定(青色申告法人の帳簿書類保存)に準じて帳簿書類を保存する認定NPO法人及び認定(更新)申請予定のNPO法人をはじめ、法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人につい ても対象となり、 災害等による事情がなく、電子取引データが一定の保存 要件に従って保存されていない場合、青色申告の承認取消対象となり得ます。
ただし、青色申告の承認取消しについては、保存要件違反があったことをも直ち必ず行われるものではなく、「個人の青色申告承認取消しについて(事務運営指針)」や「法人の青色申告承認取消しについて(事務運営指針)」に基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で行うこととしています。
※詳細は下記「電子 帳簿保存法一問答【電子取引関係】(令和4年6月)及び下記国税庁HPをご参照ください。
参考:電子 帳簿保存法一問答【電子取引関係】(令和4年6月)(PDF 174KB)
国税庁電子帳簿等保存制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
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