【内閣府】(NPO法人の皆様へ)インボイス制度に関するご案内


NPO法人の皆様、この度の消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。

平成28年度税制改正法における消費税法の改正による、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)(注1)」が導入されることになっています。

現行制度からの主な変更点として、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になります。また、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になります。

インボイス制度パンフ(PDF 2.3MB)

詳しくは、下記の内閣府NPOホームページにてご確認いただけます。
https://www.npo-homepage.go.jp/news/invoice
(外部リンク)

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