【お知らせ】貸借対照表の掲載及び公告部分の定款変更について


NPO法人の皆様へ

2016年(平成28年6月)のNPO法改正により、NPO法人は毎年度、貸借対照表の公告をしなければならなくなりました。
いよいよ施行日の2018年10月1日が近づいて参りました。
平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となります。ただし、平成30年9月30日以前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても公告する必要があります。

この場合、施行日(平成30年10月1日)までに公告するか、施行日以後遅滞なく公告する必要があります。
貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とすることは可能であり、その場合は定款変更が必要(注)となります。
(例えば、上記の法人が電子公告を選択する場合)
(注)特定貸借対照表の公告までに定款を変更する必要があります。
従って、公告に関する定款変更が必要な団体は、速やか定款変更手続きが必要になっています。

定款変更の方法については、所轄庁もしくは、郡山市市民活動サポートセンターにてお問合せ下さい。
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/150300/ashisuto/npohouzinteikannhennkou.html
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(定款変更のページ:郡山市市民部市民・NPO活動推進課のページへ)

特定非営利活動促進法の改正について(平成29年4月1日施行)
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/150300/ashisuto/20170401kaisei.html
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(郡山市市民部市民・NPO活動推進課のページへ)